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国内税務2020.04.01 新型コロナウイルスの影響を受けた場合の納税猶予について

新型コロナウイルス感染症にり患された場合等、個別の事情がある場合は、納税の猶予が認められる場合もあります。

 

 

 

 

 

個別の事情には、以下のようなケースが具体例として挙げられています。

 

 

 

 

 

(ケース1)災害により財産に相当な損失が生じた場合

 

 

新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業が行われたことにより、備品や棚卸資産を廃棄した場合

 

 

 

(ケース2)本人又は家族が病気にかかった場合

 

 

納税者本人又は生計を一にする家族が病気にかかった場合、国税を一時に納付できない額のうち、医療費や治療等に付随する費用

 

 

 

(ケース3)事業を廃止し、又は休止した場合

 

 

納税者の方が営む事業について、やむを得ず休廃業をした場合、国税を一時に納付できない額のうち、休廃業に関して生じた損失や費用に相当する金額

 

 

 

(ケース4)事業に著しい損失を受けた場合

 

 

納税者の方が営む事業について、利益の減少等により、著しい損失を受けた場合、国税を一時に納付できない額のうち、受けた損失額に相当する金額

 

 

 

 

猶予が認められると以下の特典を受けることができます。

 

 

 

 

 

1.原則、1年間猶予が認められます。(状況に応じて更に1年間猶予される場合があります)

 

 

 

2.猶予期間中の延滞税が軽減又は免除されます。

 

 

 

3.財産の差押えや換価が猶予されます。

 

 

 

手続きとしては納税の猶予申請書を所轄する税務署に提出する形となります。その他必要な書類は以下の国税庁のページをご確認ください。

https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu/24200001a.htm

 

 

 

ちょっと手続きに手間がかかるのでコロナ関連については手続きの簡便化を望みます。

 

 

 

今後取扱いに変更がある可能性もありますのでご留意ください。

 

 

あすか税理士法人

【国内税務担当】高田和俊

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