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国際税務2020.09.30 (コロナ関連)一時帰国後に別の国へ出向する場合の源泉

以前のブログでコロナで一時帰国した場合の源泉について説明しました。
今回は同じ一時帰国ですが、出向先のA国から別のB国へ出向するための
ビザの取得を目的とした一時帰国の場合の取り扱いを紹介したいと思います。

 

1.A国の業務を継続する場合


 

ビザを取得する(別の国へ出向する)まではA国の業務を継続する場合はどうなるでしょうか。

 

結論としては非居住者としての地位は継続すると考えられます。

 

居住者の定義は「国内に住所を有し、又は、現在まで引き続き1年以上の居所を有する個人をいう」と規定されています(所法2条)。
ここでいう住所とは住民票の有無ではなく、個人の生活の本拠がどこにあるかを仕事、資産、家族などの客観的事実に基づいて判定するとされています。

今回のケースでは日本でA国の業務を継続して行うことから、当然に給与は海外子会社から支給されるためコロナによる一時帰国と同様に考え、住所の有無ではなく1年以上居所を有するか否かで判断することが妥当と考えられます。
従って、1年以上居所を有しないため非居住者としての地位が継続すると考えられます。

 

この場合の所得税ですが、海外子会社から支給される給与については、本人が確定申告にて20.42%の所得税を納税する義務が生じます。
なお、日本法人から支給される較差補填として支給される金額(役員報酬については日本親会社の役職に応じて支給される金額)については20.42%の源泉徴収で課税が完結します。
詳細はこちらのブログをご覧ください。

 

 

 

2.A国の業務は継続しない場合


 

A国の役職は解かれ、一時帰国後B国へ出向するまでは日本の業務のみを行う場合はどうなるでしょうか。

 

結論としては、日本居住者に該当すると考えられます。

 

少し複雑なので日米の例で考えてみます。
・A国(アメリカ)では役職を解かれて日本へ帰国するため、日本へ帰国した日以後は非居住者となります。
・所得税法2条に当てはめて判断すると、一時帰国であることから1年以上の居所はないため、居住者か否かは住所の有無で判断します。

 

上記2点を勘案すると、一時帰国のため形式的な住所があるとは言えませんが、A国での役職は解かれており(米国非居住者となり)、かつ、帰国時は日本の業務のみを行うことから生活の本拠が日本と判断することが妥当となります。
従って、日本帰国時からB国へ出向する日までの間に発生する給与や役員報酬については居住者として源泉徴収し、他に所得がある場合は必要に応じて確定申告を行うこととなります。

 

 

では、一時帰国からB国へ出向するまでの間に何ら業務を行わなかった場合はどうでしょうか。
この場合は日米租税条約に従って居住地を判定することとなります。
・日米租税条約4条3項(c)に当てはめると、どちらが居住地か判断ができない場合はいずれかの国民である国を居住者とみなすとあります。
したがって、日本国籍がある場合は居住者と判断することができます。

 

なお、国外転出時課税を受けている場合の帰国の判断も同様の手順で行うべきだと考えられます。
国外転出時課税についてはこちらのブログを参考にしてください。

 

 

いかがでしょうか。
コロナに伴い様々な事情で帰国される方がいらっしゃいます。
日本の居住者判定は実態に即して総合判断となるため非常に曖昧というのが現状です。
居住者判定は間違えてしまうと、税負担が大きく変わってしまします。
ご自身のケースをしっかり税法、過去の取り扱い例を参考に、専門家と相談しながら慎重に判断してください。

 

あすか税理士法人(大阪)

【国際税務担当】街 有帆

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