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国際税務2021.10.06 日本居住者なのに税金がかからない!?非永住者課税とは。

オンラインで仕事をすることが一般的になり、多くの方がリモートで海外の事業をされるケースが多くなっています。
最近の国際税務に関する問い合わせの傾向の一つに今までは外国に居住していたが、出向・転勤・婚姻等の事情により日本に来たが海外での事業は継続するというものがあります。
この場合納税はどうすればいいのでしょうか。
今回はこういった初めて日本に来た外国人の申告納税(非永住者の課税)について説明したいと思います。

 

1.非永住者とは


 

日本の居住者・非居住者の判定に関しては過去のブログで何度か説明していますがおさらいです。
所得税法上、居住者とは「国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人」をいい、非居住者とは「居住者以外の個人」と定義されています。
さらに居住者は永住者と非永住者に区分されます。

今回のテーマである非永住者とは「居住者のうち、日本の国籍を有しておらず、かつ、過去10年以内において国内に住所又は居所を有していた期間の合計が5年以下である個人をいう。」と定義されています。

外国法人から出向などで日本に来る外国人が典型的な例かもしれませんが、過去にずっと外国に住んでいて、1年以上働く予定で来日した外国人は来日後5年間は非永住者ということになります。

 

2.非永住者の課税


 

では非永住者はどのような所得に課税されるのでしょうか。

非永住者の課税は、「国内源泉所得及び国外源泉所得で国内において支払われ又は国外から送金されたもの」と定義されています。

居住者の課税範囲が全世界所得であり、非居住者の課税範囲が国内源泉所得であることから、その中間的な課税方法となっています。

この非永住者課税は日本独特のものですが、租税条約にまで影響が及んでおり、例えば日米租税条約第4条5項では、非永住者に該当した場合の取り扱いが規定されています。
なお、国内へ送金されたもののみを課税する方法はイギリスやシンガポールでも採用されています。

 

 

 

3.非永住者が二重非課税となるケース


 

非永住者課税の問題として、日本でも課税されず、諸外国でも課税されないケースが存在します。

 

【給与】
日本の国内源泉所得の規定では、外国人が日本で勤務をする限り、給与の支払いがどこで行われても日本の国内源泉所得として日本で納税義務が生じます

例えば、日本居住の外国人Aさんは日本では外国法人の業務のみをしており、給与の支給は外国法人から国外の口座へされている。といった場合です。
この場合でも日本で勤務をしている以上、Aさんは国外払いの給与も日本で発生した所得として申告する義務が生じます。

 

では、どういった場合に二重非課税となるか。
以下の点に当てはまるとどちらの国でも課税されない場合が生じます。
①上記の国外払い給与については日本で源泉徴収の対象とならない
②国内源泉所得となる給与は日本での勤務に対応する期間のみ

 

例えば、外国人Aさんの勤務形態として、1年間のうち150日は外国で勤務し、残りは日本で勤務する場合です。
この場合日本での勤務期間に対応する給与はどこで支払いが行われても日本で課税されます。

 

一方で外国で勤務した150日分の給与はどうなるでしょうか。

 

外国で勤務したこの150日分の給与は国外源泉所得となります。
非永住者の場合、国外源泉所得については日本へ送金したもののみが課税の対象となります。
つまり、日本へ送金しない限り課税されません

 

では、勤務先の外国ではどうなるでしょうか。

 

多くの国では租税条約で給与については短期滞在者免税という規定が設けられています。
この規定では、ほとんどの国の条約で12か月間で183日以下の滞在であれば、その国での勤務に基づく給与は課税を免除するという内容になっています。

 

給与の支払方法や諸外国における制度の運用方法で実務上は判断を要すケースがほとんどですが、Aさんの場合日本へ送金しなければ日本では課税されず、勤務先の外国でも短期滞在者免税の規定により課税されないというケースが生じることがあります。

 

【事業所得やキャピタルゲインなど】

上記は、給与のパターンでしたが事業所得やキャピタルゲイン等の源泉地が海外の場合はどうなるでしょうか。
以下の点に該当すると、二重非課税(もしくは低税率で完結)となる可能性があります。

 

①日本以外の国で事業所得等が生じた場合、その国では非居住者であること(又は対象所得の非課税規定)から課税されず(もしくは低税率のみ課される)、日本源泉所得についても課税されない
②日本では、非永住者であることから事業所得等が生じた国から日本へ送金されない限り課税されない

 

例えば、日本滞在中にタックスヘイブン国で所得が生じている場合や投資信託等からのキャピタルゲインが生じた場合などは問題となる場合があります。
この場合、日本の非永住者(諸外国では非居住者)となっている期間について、源泉地国で発生した所得について課税する規定がない限り、双方の国で課税されず二重非課税となる可能性が生じることとなります。

 

 

いかがでしょうか。
実務的にはこのような事象の場合は、対象者の状況をよくヒアリングして納税義務を精査します。
必ず二重非課税となるわけではないので、専門家とよく相談して対応方法を検討してください。

 

次回はもう一つの問い合わせの傾向として多い、非居住者として海外で事業を行っているがリスク分散のため日本でも納税し、資産を保有したいという事業者が取れる対策について説明したいと思います。

 

あすか税理士法人

【国際税務担当】街 有帆