


海外へ商品を輸出している事業者にとって、消費税の「輸出免税」は重要な制度です。
輸出取引については、国内で消費されるものではないことから、一定の要件の下で消費税が免除されます。
一方で、輸出免税の適用を受けるためには、単に「海外へ商品を発送した」という事実だけではなく、輸出取引であることを証明する書類を保存することが必要です。
令和8年度税制改正では、この輸出免税について、現金等によって輸出代金を受領する取引を対象として、追加の証明書類の保存を求める見直しが行われましたので、内容を確認していきたいと思います。
今回の改正は、令和8年(2026年)10月1日以後に行われる資産の譲渡又は貸付けについて適用されます。
今回の改正を一言でいうと、輸出代金を現金等で受領する場合、従来の輸出許可書・インボイス・決済記録等に加えて、輸出先国での輸入事実を証明する書類の保存が必要になるというものです。
通常の銀行振込等であれば、「誰から誰に代金が支払われたのか」を銀行記録等によって確認できます。
一方、現金取引などでは、輸出した商品について、
* 誰が購入したのか
* 誰が代金を支払ったのか
* 本当に海外で輸入されたのか(日本から輸出されたのか)
といった取引の実態を客観的に確認することが難しい場合があります。
そこで今回の改正では、一定の決済方法による輸出取引について、輸出先国における輸入許可書等を保存することで、実際に輸出先国へ輸入されたことを確認できるようにすることとされました。
今回の改正の対象となるのは、事業者が輸出として行う資産の譲渡又は貸付けのうち、輸出代金を現金で受領するもの、又は支払が取引相手からのものであることが明らかでない方法で受領するものです。
ここで重要なのは、「現金による受領」だけが対象となるわけではないという点です。
国税庁は、「支払が取引相手からのものであることが明らかでない方法」の具体例として、次のようなケースを示しています。
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【ケース① 通常の銀行振込】
日本法人A社が米国法人B社へ商品を輸出し、輸出代金をB社からA社へ銀行振込で受領するケースです。
【結論】今回の追加保存要件の対象外
通常の銀行振込であれば、銀行の送金記録等により、誰から誰に代金が支払われたのかを確認することができます。
そのため、今回の改正による追加の保存要件の対象とはなりません。
従来どおり、輸出取引を証明するために必要となる輸出許可書等を保存します。
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【ケース② 現金で受領】
日本法人A社が海外法人B社へ商品を輸出し、B社の担当者が来日して、輸出代金を現金で支払うケースです。
【結論】今回の追加保存要件の対象
現金による受領では、銀行振込のように、誰から誰に代金が支払われたのかを客観的に確認することが困難です。
そのため、従来の輸出許可書等に加えて、輸出先国における輸入許可書等の保存が必要となります。
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【ケース③ 暗号資産を直接受領】
日本法人A社が海外法人B社へ商品を輸出し、輸出代金を暗号資産により直接受領するケースです。
【結論】今回の追加保存要件の対象
暗号資産交換業者を介さず、暗号資産によって直接代金を受領する場合には、通常の銀行振込のように支払者を確認することが容易ではありません。
そのため、従来の輸出許可書等に加えて、輸出先国における輸入許可書等の保存が必要となります。
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【ケース④ 取引相手以外の者から支払いを受ける場合】
例えば、日本法人A社が海外法人B社へ商品を輸出したものの、輸出代金については、B社ではなく、B社の親会社であるC社からA社へ銀行振込が行われるケースです。
このような場合、第三者からの支払いであることだけをもって、直ちに今回の追加保存要件の対象となるわけではありません。
C社が、例えば保証人など、取引代金について支払義務を負うことが契約書等から明らかである場合には、「支払が取引相手からのものであることが明らかでない方法」に該当しないと考えられます。
したがって、このような第三者払いの場合には、なぜ取引相手ではない者が代金を支払っているのかを確認できる証憑を整備しておくことが重要です。
例えば、
* 契約書
* 支払条件を定めた書類
* 保証契約
* 請求書
* 支払指示書
* 銀行送金記録
など、第三者が支払うこととなった理由や支払関係を確認できる書類を保存しておくのがよいでしょう。
いかがでしたでしょうか。
今回の改正は、すべての輸出取引について新たな書類の保存が必要となるものではありません。
ポイントは、「輸出代金をどのような方法で受領したか」です。
通常の銀行振込など、支払者を客観的に確認できる方法で受領している場合には、今回の追加保存要件の対象とはなりません。
一方で、
* 現金
* 暗号資産交換業者を介さない暗号資産
* 取引相手からの支払いであることが明らかでない方法
などによって輸出代金を受領する場合には、輸出許可書等に加えて、輸出先国における輸入許可書等の保存が必要となります。
また、第三者から支払いを受ける場合には、「誰が支払ったか」だけで判断するのではなく、なぜその第三者が支払うこととなっているのかを確認することが重要です。
輸出取引を行っている事業者の方は、今回の改正を機に、輸出代金の受領方法と、それを裏付ける証憑の保存状況を一度確認しておくことをおすすめします。
あすか税理士法人
【スタッフ】渋谷優果