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会計制度2018.10.02 ASBJ 連結財務諸表における在外子会社等の会計処理に関する取扱いを改正

9月14日、企業会計基準委員会は「連結財務諸表作成における在外子会社等の会計処理に関する当面の取扱い」(実務対応報告第18号)を改正しました。

 

IFRS第9号「金融商品」では、資本性金融商品(株式等)の公正価値の変動を原則として当期の損益に含めることとしていますが、その他の包括利益に表示することも認めています。(ただし、この場合は売却損益や減損損失(評価損)も計上されません。)

 

今回の改正で、在外子会社がその他の包括利益での表示を選択している場合は、連結決算手続上、売却損益相当額や減損損失相当額を当期の損益として修正することが求められました。

 

この取扱いは、IFRSのエンドースメント手続(修正国際基準の取扱い)を参考にしたものとなっています。

 

なお、関連会社についても、「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」(実務対応報告第24号)が改正されており、同様の取扱いとなります。

 

改正後の実務対応報告は、原則として2019年4月1日以後開始する連結会計年度の期首から適用となります。