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国内税務2017.03.06 非適格分割後吸収合併された場合の譲渡損益の認識について

A社(4月1日から3月31日事業年度)は3月15日にB事業部をC社に吸収分割(税制非適格)し、残ったA社は同日D社に吸収合併されました。この場合の課税の取り扱いはどうなるのでしょうか。

 

 

  

まず、非適格分割を行った場合、移転資産負債を時価で譲渡したものとして分割法人側で譲渡損益を認識する必要があります。

 

 

  

認識する時期は分割の日の属する事業年度です。

 

 

  

すなわち、A社は3月15日にB事業部の資産負債をC社に時価で譲渡したものとして課税されることになります。

 

 

  

分割と同日A社はD社に吸収合併されました。

 

 

  

被合併法人の事業年度は、その事業年度開始の日からその合併の日の前日となります。(みなし事業年度)

 

 

  

すなわち、A社の最後事業年度は4月1日から3月14日となります。

 

 

  

しかしそれでは分割による譲渡損益を認識すべき日(3月15日)にA社は存在しないことになります。

 

 

  

この場合譲渡損益を認識する必要はないのでしょうか?

 

 

 

 答えはNOです。最後事業年度(4月1日から3月14日)に譲渡損益を認識する必要があります。

 

 

 

上記吸収合併が税制非適格の場合にはB事業部譲渡後の残っている資産負債についてもC社に時価で譲渡したものとして譲渡損益を認識する必要があります。

 

 

  

認識する時期は合併の日の前日の属する事業年度(4月1日から3月14日)です。

 

 

  

分割後に合併しているのに合併による譲渡損益を先に認識するのはあまりに不合理です。よって分割による譲渡損益も同じ事業年度に認識するという取り扱いになっています。 

 

 

 

組織再編税制は税金を発生させずに企業グループの整理ができる夢のような税制ですが、一歩間違うととんでもない追徴課税が起きる危険性もあります。

 

 

  

あすか税理士法人

【国内税務担当】高田和俊

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