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国内税務2023.04.26 いざ法人設立!~会社の種類~

会社を新たに設立する際や、個人事業者が法人成りをする際に、どの会社の種類で設立するのがいいのか、一体何が違うのかと悩まれている方も多いのではないでしょうか。
皆さんがよく耳にするのは、”株式会社”かと思います。実際に法人の内、株式会社が圧倒的多数を占めています。
しかし、有限会社や合同会社……他にも会社の種類はいくつかあります。
そこで、今回は法人を設立する際の会社の種類について確認していきます。

 

 

株式会社とは?


 

株式会社とは、株式を発行して資金を集めて作られた会社をいい、株式は流通させることが可能であるため、広く資本を集めることで大規模会社を作ることができます。
また、株式会社は一定限度の出資義務を負う社員のみから構成されます。株主が1人いれば設立可能です。

 

社員(出資者)の責任

会社に対して各自の有する株式の引受額(=出資額)を限度とする有限責任だけを負うにとどまります。
例えば、会社が倒産し、借金があったとしても、貸主側から直接弁済を受けることはなく、株主が会社に代わって支払義務を負うことはありません。
つまり、その場合、出資額を失うことにはなりますが、それ以上の返済を迫られることはありません。

 

経営権限

株主は、会社の持ち主(オーナー)であるため、株主が会社を経営する義務はありません。株主は、株主総会で会社の基本方針や「誰に経営を任せるか」などの重要な事項だけを決定します。
つまり、会社の所有者(株主)と会社の経営者が分離しています。しかし、実際には中小企業は株主と経営者が一致しているケースが多くみられます。

 

 

 

有限会社とは?


 

有限会社とは、株式会社と同様、有限責任社員だけで構成される会社をいいます。
株式会社と異なり、少額の資本金で設立ができ、取締役会や監査役の設置が要求されない比較的シンプルであったため、小規模な事業を起こす際に多用されていました。
しかし、現在では新たに有限会社を設立することができなくなっています。
有限会社は、平成17年の会社法成立時に廃止され、株式会社に一本化されています。
しかし、有限会社の会社は実際今でも存在しますよね。
なぜなら、廃止されたとはいえ、有限会社が突然なくなったわけではなく、廃止前に有限会社であった会社は「特例有限会社」として、今まで通り有限会社を名乗り続けていいことになっているからです。会社法の規定による株式会社として存続することとされています。

 

 

 

合名会社とは?


 

合名会社とは、無限責任を負う社員のみで構成される会社をいいます。無限責任社員が1人いれば設立可能です。

 

社員(出資者)の責任

経営者の個人財産を含めて無限に責任を負わなければいけません。
例えば、会社財産をもってしてもなお、債務の弁済ができないときは、社員の自己財産にまで弁済は及びます。債権者より直接債務全額の請求をされることもあります。
つまり、会社の保証人になっているようなものといえます。

 

経営権限

原則として、出資者である社員に帰属しており、会社の所有者と経営者が一致しています。つまり、出資者が会社の経営を行う仕組みです。

 

 

 

合資会社とは?


 

合資会社とは、無限責任を負う社員と有限責任を負う社員の2種類の社員で構成される会社をいいます。設立には、無限責任社員と有限責任社員が最低1人ずつ必要です。

 

社員(出資者)の責任

無限責任社員は、合名会社の社員と同様に責任を負う必要があります。
有限責任社員は、定款に記載した出資額までしか責任を負いません。

 

経営権限

原則として、出資者である社員に帰属しており、会社の所有者と経営者が一致しています。つまり、出資者が会社の経営を行う仕組みです。

 

 

 

合同会社とは?


 

合同会社とは、株式会社と同様、有限責任を負う社員のみで構成される会社をいいます。有限責任社員1人で設立が可能です。

 

社員(出資者)の責任

自己の出資額を限度とする責任だけを負います。
例えば、会社が倒産し、借金があったとしても、貸主側から直接弁済を受けることはなく、株主が会社に代わって支払義務を負うことはありません。
つまり、出資額を諦める必要はありますが、それ以上に返済を迫られることはありません。この点、株式会社と同様ですね。

 

経営権限

原則として、出資者である社員に帰属しており、会社の所有者と経営者が一致しています。つまり、出資者が会社の経営を行う仕組みです。この点、株式会社と異なります。
合同会社は利益の分配や議決権等は持分割合によらず自由に決定できるなど、株式会社よりも柔軟に会社の内部事項を決定することができる点が株式会社との相違点として挙げられます。

 

 

 

どの会社でも法人税は課税される?


 

国内に本店又は主たる事務所を有する法人に、法人税の納税義務があるとされています。
本店とは、会社の住所(登記簿上記載されている住所)がある場所をいいます。
上記4つの会社はすべて営利を目的とする法人となりますので、どの会社を選択しても法人税の納税義務があります。

 

 

 

まとめ


 

いかがでしたでしょうか。
会社は、出資者である社員で構成されていますが、その会社の分類の基準は主に社員の責任の態様により区分されています。
上記で説明した通り、「合名会社」と「合資会社」は会社が倒産してしまった場合、無限責任を負うリスクが大きいことから「株式会社」と「合同会社」での設立をお勧めします。
自身の事業の形態にあった会社の種類を選択するのが良いでしょう。

 

 

あすか税理士法人

【スタッフ】渋谷優果