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国際税務国内税務2021.06.30 YouTubeに関するアメリカの源泉所得税

YouTubeを運営するGoogleが2021年6月よりアメリカの視聴者が動画を再生したことで生じるロイヤリティについてアメリカでの源泉所得税を徴収するそうです。

 

 

 

 

 

以前はGoogleからクリエイターへの支払いについて広告料と認識されていたようですが、今後は著作権等の使用料と認識するとのことです。

 

 

 

 

 

(アメリカの税法で広告料は源泉徴収不要、著作権等の使用料は源泉徴収必要

 

 

 

 

 

日本の居住者が収受するものについては日米租税条約によりロイヤリティに関する源泉所得税が免税とされますが、免税とされるためにはGoogleにマイナンバーなどの日本での税務に関する情報を提供する必要があります。(Googleによるとその提出期限は2021年5月31日とされていたようです)

 

 

 

 

 

この税務情報の提供を失念している場合にはアメリカでの視聴による収入から最大24%が控除されますが、提出期限が過ぎている場合であっても2021年12月31日までにGoogleに税務情報を提供することにより、天引きされた税金の還付を受けることができますので早急に対応した方がいいと思います。

 

 

 

 

 

Googleへの税務情報の提供方法についてはYouTubeヘルプの「YouTubeでの収益に関する米国の税務要件(https://support.google.com/youtube/answer/10391362)」をご参照ください。

 

 

 

 

 

「いやめんどくさいな・・・天引きされたアメリカの源泉所得税は日本での確定申告の際に外国税額控除が受けられるだろう」と少し税務に詳しい方であれば思われるかもしれません。

 

 

 

 

 

外国税額控除とは「アメリカで払った税金を日本の税金から差し引く」制度です。異国間の二重課税を排除するために規定されているものです。

 

 

 

 

 

しかし、外国税額控除の対象となる外国の税金の範囲から「税を納付する者が、当該税の納付後、任意にその金額の全部又は一部の還付を請求することができる税」が除外されています。

 

 

 

 

 

すなわち今回のアメリカでの源泉所得税は還付請求することができる税金ですので外国税額控除の対象からは除かれます。面倒でも今から手続きされることをおすすめいたします。

 

 

 

 

 

あすか税理士法人

【国内税務担当】高田和俊

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