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国際税務2019.11.20 海外証券会社経由の株式等売却損益・配当金の取扱い(個人)

年末が近づいてきました。
複数の国内の特定口座をお持ちの方や海外の証券口座をお持ちの方はロスカットのタイミングについて悩む時期ではないでしょうか。

 

今回は配当金や株式等の売却損益について、国内の証券会社経由で行った場合と海外の証券会社経由で行った場合の違いについて解説します。
なお、上場株式等(公募で一般に誰でも購入できる株式等)を前提とします。

(※現行の税制では上場株式等から発生した売却損益や配当と非上場株式等から発生した売却損益や配当との損益通算は認められていないため。)

 

【日本の証券会社経由で売買した場合(特定口座)】

1.配当金・利子
特定口座で受け取る利息や配当は20.315%の源泉徴収がされます(所得税15.315%、住民税5%)。
この配当金や利子については、源泉徴収で課税が一旦完結するので確定申告しないことを選択できます(申告不要制度)

もちろん確定申告をすることも選択できます。この場合は申告分離課税(20.315%の税率)あるいは総合課税(累進税率)を選択することとなります。
株式の売却損が出ていて配当と損益通算した方。
所得税率が5%でおさまる方(給与などとの所得合計が195万円以下)。
は確定申告することにより税額が安くなる可能性があります。

 

2.株式・債券・投資信託の売却損益
特定口座で売却した株式・債券・投資信託の売却益は1の配当等と同様20.315%の源泉徴収により課税が完結します。

また、譲渡損失が発生している場合は自動で同じ特定口座内の配当金や他の株式等の売却益と損益通算されます。

確定申告をすることも可能ですが、株式等の売却益は税率が20.315%と固定されるため、累進課税にはなりません(申告分離課税)。
つまり、
一つの特定口座で売却益、別の特定口座で売却損が出ている
一つの特定口座で売却損、別の特定口座で配当が発生している
売却損失を3年間繰り越したい
というような方が確定申告することとなります。

 

 

【海外の証券会社経由で売買した場合】

1.配当金、利子
日本の証券会社経由の場合と同様です。
特定口座という制度がないため申告不要とはなりませんが、確定申告にて20.315%の申告分離課税あるいは総合課税を選択することが可能です。

 

2.株式・債券・投資信託の売却損益
売却益について申告分離課税(税率20.315%)が適用されるという点は日本と同様です。

 

3.日本の証券会社経由の場合との違い
以下の点で異なります。
売却損について配当金との損益通算はできない
損失の繰越はできない

 

ただし、国内証券会社経由の株式と外国証券会社経由の株式の売却損益の損益通算は可能です。
損益通算をした結果、国内証券会社経由の株式売却損が残った場合はその損失は翌年以降に繰り越すことが可能です。

 

【財産債務調書】

1.財産債務調書はその年の所得金額が2,000万円を超え、かつ、財産が3億円以上の方が対象となります。
この所得金額2,000万円は確定申告した金額が対象となります。つまり、申告不要を選択した特定口座の所得は対象とならないことがポイントです。
また、国民健康保険料は確定申告された所得をベースに計算します。特定口座を確定申告することで所得税・住民税は安くなったが健康保険が増加した。というケースもあります。
これらをトータルで計算することをおすすめします。

 

いかがでしょうか。
配当金との損益通算や売却損失の繰越は日本の証券会社経由の取引にのみ認められた特例です。
日本の金融機関擁護だと思いますが、知らないと思わぬ課税を受けるので注意してください。