


外国人が日本で会社を設立し、事業を行う場合に必要となる「経営・管理ビザ」。
2025年の改正により、その取得要件は大きく厳格化されました。
経営管理ビザの改正内容を踏まえ、増資の方法や税務上の影響をわかりやすく解説します。
外国人が日本で会社を設立し、事業を行う場合、
単に会社を作るだけでは足りず、「在留資格(ビザ)」が必要となります。
その中でも「経営・管理ビザ」は、会社の経営者として日本で活動するための唯一の在留資格です。
従来は、資本金は500万円、実態が不明確な事業でも取得できるケースがあり、ペーパーカンパニーや形骸化した経営の問題が指摘されていました。
今回の改正は、「本当に事業を行う外国人」だけを対象にする制度へ転換した点が本質です。
2025年の改正により、経営管理ビザの要件は大きく厳格化されました。
①雇用要件
改正により、常勤職員を1名以上雇用することが義務化されました。
ここでいう常勤職員は、日本人、特別永住者及び法別表第二の在留資格をもって在留する外国人(「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」)に限り、法別表第一の在留資格をもって在留する外国人(主に、活動に基づいて日本での滞在が認められている外国人)は対象となりません。
単なる会社設立ではなく、雇用を伴う事業であることが前提となります。
② 資本金要件
従来500万円だった資本金要件が3,000万円以上へ大幅引上げとなりました。今回の経営管理ビザ改正において、最も大きな変更点の一つだと思います。
登記事項証明書等により、経営する事業の規模が3,000万円以上の事業の規模であるか確認されるようです。
法人は、資本金で判断、個人事業主は、事業投資総額で判断となります。
資金力=事業の実態とみなされるようになります。
③ 日本語能力・経歴要件の追加
・日本語能力要件
申請者又は常勤職員のいずれかが相当程度の日本語能力を有することが必要になります。日本語能力の判断については、出入国在留管理庁のページで詳細をご確認ください。
・経歴要件
申請者に、経営経験3年以上または専門職の学位など学歴が必要となります。
単なる投資ではなく、日本で実際に経営できる能力があるかが問われており、誰でも起業できる制度ではなくなりました。
④ 事業計画の専門家チェック
在留資格決定時において提出する事業計画書について、その計画に具体性、合理性が認められ、かつ、実現可能なものであるかを評価するものとして、経営に関する専門的な知識を有する者の確認が義務付けられます。
専門的な知識を有する者とは、税理士・公認会計士・中小企業診断士が該当します。
計画書の数字の整合制が重要となります。
⑤事業所要件
自宅兼事務所は原則不可です。
物理的な事業拠点が必須となります。
(出入国在留管理庁参照)

資本金3,000万円という要件を満たすためには、実務上は「増資」の検討が不可欠になります。
主な増資方法は以下のとおりです。
① 新株発行(出資)
株主が会社に対して実際に資金を払い込み、資本金を増加させる方法で、最も一般的な方法です。
(会計処理)現金預金/資本金
(税務上) 現金預金/資本金等の額
払い込まれた出資金の額は、税務上は、資本金等の額に算入されます。
所得金額に影響されないため、別表4の記載はありません。別表5(一)IIの資本金等の額を増加させる必要があります。
②利益剰余金の資本組入
実際に株主が資金を払い込むのではなく、利益剰余金を資本金へ振り替える方法です。内部留保が十分にあることが前提となります。
(会計処理)繰越利益剰余金/資本金
(税務上) 仕訳なし
所得金額に影響されないため、別表4の記載はありません。
税務上、資本金等の額と利益積立金額に変動はなく、
別表5(一)Iと別表5(一)IIにおいて、調整の記載をします。
③役員借入の資本化(DES)
役員からの借入金を資本金へ振替える方法です。
(会計処理) 役員借入金/資本金
(税務上) 役員借入金/資本金等
この場合、役員借入金については時価評価をする必要があります。債務超過でない法人の場合には、役員借入金の計上額=時価となるため、債務免除益は発生しません。そのため、法人税法上も所得税法上も損益は生じません。
所得金額に影響されないため、別表4の記載はありません。別表5(一)IIの資本金等の額を増加させる必要があります。
① 均等割の増加
資本金が増えることで、法人住民税の均等割が増加します。
例えば、大阪府、大阪市であれば、下記の通りとなり、
資本金500万円であった会社が、3,000万に増資することで、約14万円均等割が増加します。
1,000万円以下 (50人以下)→ 計約7万円
1,000万円超 (50人以下)→ 計約21万円
固定費として毎年発生するものとなりますので、ご注意ください。
② 消費税の課税事業者化
基準期間がない新設法人(設立1期目、2期目)については、基本的に消費税の納税義務はありません。
しかし、事業年度開始の日における資本金の額または出資の金額が1,000万円以上である法人は、その課税期間の納税義務は免除されません。初年度から課税事業者となります。
今回の改正で資本金3,000万円が要件となるため、設立1.2期目より消費税の納税義務が発生することになります。資金繰りに大きく影響するので、こちらも注意が必要です。
経営管理ビザは、外国人が日本で会社を設立し、経営者として活動するために必要な在留資格です。従来は比較的取得しやすい制度でしたが、今回の改正により、事業の実態や継続性、納税状況が厳しく審査されるようになりました。経営管理ビザの改正内容とともに、増資・税務・ビザ審査の関係性を理解し、実務に役立てていただければ幸いです。
あすか税理士法人
【スタッフ】渋谷優果