


『相続した土地に自宅を建て、長年暮らしてきたのですが、不動産活用を見据えて境界を再確認したところ、自分の土地だと信じて疑わなかった土地の一部が、実は他人名義だった!?』
そんな事例が、わずかながら存在します。
とはいえ、こうしたケースでも希望が途切れるわけではありません。一定の条件を満たせば、「時効取得の援用」によってその土地を正式に取得できる可能性があります。
今回は、土地の時効取得、時効取得した土地に係る税金の取り扱いについてご説明いたします。
土地を時効取得する場合、次の3つの要件全てを満たす必要があります。(民法162条)
①所有の意思がある
自分の土地であるという意思があることです。
②平穏かつ公然と占有したこと
暴力や脅迫という行為を用いることなく、周囲から見ても自分が占有していることがあきらかで、決して隠していない状況のことを指します。
③一定期間占有したこと
一定期間とは、次の通りとなります。
a:10年間(短期取得時効)
「善意かつ無過失」
その土地を自分のものだと信じて使しており、しかもそう信じたことに落ち度がない場合に適用されます。
・善意 … 自分が所有者だと本気で思っていた
・過失がない … そう思うことに無理や不注意がなかった
b:20年間(通常の取得時効)
上記の条件(善意かつ無過失)に当てはまらない場合は、20年間の占有が必要になります。
上記要件を満たしていることを確認後、次のステップとして「時効の援用」をすることになります。
自動的に取得できるものではないため、時効の完成によって利益を受ける占有者が、時効の完成を主張しないといけません。この主張を「援用」といいます。
具体的には、まず内容証明郵便等により相手方に通知する方法が多いかと思います。
前所有者の協力が得られる場合と難しい場合(裁判等)では、手続き完了までの時間は大きく差がでてきます。
【個人の場合】
土地を時効の援用により取得した場合には、取得した土地の財産の価額(時価)が経済的利益となり、取得した日の属する年分(時効を援用したとき)の一時所得として、所得税の課税対象となります。
☆計算方法・計算式
時効取得した土地等の財産の価額(時価)-土地等の財産を時効取得するために直接要した金額
-特別控除額(最高50万円)=一時所得の金額
※課税の対象になるのは、この一時所得の金額をさらに2分の1にした金額です。
所法22、34、36、所基通36-15
【法人の場合】
時効取得の援用により取得した土地については、法人税法上「受贈益」や「取得費」といった取り扱いに注意が必要になります。
取得費については、「時効を援用した時点の土地の価額(時価)」が基本になります。
例)時価500万円の土地を時効の援用により取得した場合
土地 5,000,000 / 受贈益 5,000,000
時効取得の援用によって手に入れた土地を売却する場合、その土地の「取得費」は、時効を援用して取得した時点の価額(時価)が基準になります。
以上、このような事態が生じないことが望ましいですが、万が一の際に落ち着いてご対応いただくためのご参考になれば幸いです。
あすか税理法人
スタッフ