


会社の役員でありながら、営業部長や総務部長など、従業員としての仕事もしている方はいないでしょうか。
このような方について、税務上「使用人兼務役員」に該当する場合があります。
使用人兼務役員に該当すると、給与や賞与の税務上の取扱いが通常の役員とは異なることがあります。
今回は、使用人兼務役員とはどのような人なのか、給与や賞与を支給する際にどのような点に注意すべきなのかをご説明したいと思います。
「役員でありながら、○○部長等、法人の使用人としての職務も行っている役員」のことをいいます。
例えば、取締役でありながら営業部長として、他の従業員と同じように営業活動や部下の管理などを行っているケースです。
ただし、「取締役営業部長」という肩書が付いていれば、必ず使用人兼務役員になるわけではありません。
実際に使用人としての職務を行っているかどうかを確認する必要があります。
ここが重要なポイントです。
役員の中には、使用人としての仕事をしていたとしても、税務上、使用人兼務役員として認められない人がいます。
代表的なものとして、次のような方が挙げられます。
・代表取締役、代表執行役、副社長、専務、常務など、これらに準ずる職制上の地位を有する役員
・合名会社、合資会社、合同会社の業務執行社員
・委員会設置会社の取締役など一定の役員
・監査役、監事
・一定の同族会社の役員のうち、株式の所有割合等の要件に該当する人
特に中小企業で注意したいのが、同族会社の株主である役員です。
例えば「取締役営業部長」として実際に営業の仕事をしていたとしても、本人やその親族の持株割合などによっては、使用人兼務役員として認められない場合があります。
ここで注意したいのは、「本人が何%持っているかだけで判断するわけではない」という点です。
税務上は、本人だけではなく、一定の関係にある株主をグループとして考え、次の要件を確認します。
① 株主グループを持株割合の大きい順に並べる
まず、株主を一定の関係者ごとの「株主グループ」に分けます。そのうえで、持株割合の大きい株主グループから順番に並べます。
役員本人が、第1順位から第3順位までの株主グループのいずれかに属しているかを確認します。
ただし、第1順位と第2順位の株主グループだけで所有割合が50%を超える場合には第2順位まで、第1順位だけで50%を超える場合には第1順位のグループが対象となります。
② 本人の属する株主グループの持株割合が10%を超えているか
次に、その役員が属している株主グループ全体で、会社の株式の10%を超えて所有しているかを確認します。
③ 本人と配偶者などの持株割合が5%を超えているか
さらに、役員本人とその配偶者、これらの者の所有割合が50%を超える会社などを含めた所有割合が5%を超えているかを確認します。
これらの条件に該当する役員については、たとえ「取締役営業部長」として従業員と同じような仕事をしていても、使用人兼務役員には該当しません。
つまり、「実際に従業員として働いているか」だけでなく、「誰が会社の株式を持っているのか」まで確認する必要があります。
本人の持株割合だけを見ないことが重要となり、実務上、特に間違いやすいのがこの点です。
本人の持株割合が3%だった場合、「5%以下だから使用人兼務役員になれる」と判断せず、本人だけでなく、配偶者や一定の会社などを含めて5%超となるかを確認する必要があります。
本人が属している株主グループ全体の持株割合や、その株主グループが何番目の順位にあるのかについても確認します。
使用人兼務役員に支給する給与には、
①役員としての職務に対する「役員給与」
②使用人としての職務に対する「使用人分給与」
という2つの性質があります。
例えば、役員分給与 月額20万円+ 使用人分給与 月額30万円= 合計月額50万円というような考え方です。
役員分については、通常の役員給与と同様に、定期同額給与など法人税法上の役員給与のルールに注意する必要があります。
一方、使用人としての職務に対する適正な給与については、使用人給与として取り扱われます。
ただし、形式的に役員分と使用人分を分ければよいというものではありません。
職務内容や他の従業員の給与水準などからみて、使用人分給与の金額が適正であることが重要です。
使用人兼務役員の大きな特徴の一つが「賞与」の取扱いです。
通常、役員に支給する賞与について法人の損金に算入するためには、「事前確定届出給与」など役員給与に関する要件を満たす必要があります。
これに対して、使用人兼務役員に対して使用人としての職務に対する賞与を支給する場合には、一定の要件を満たせば損金に算入することができます。
ただし、役員にだけ特別な賞与を支給して、それを「使用人分賞与」とすればよいわけではありません。
他の使用人と同じ時期に支給されているか、使用人としての職務に対する賞与として適正な金額であるかなど、実態が重要になります。
例えば、営業部長を兼務している取締役に対し、一般の従業員には夏と冬に賞与を支給しているにもかかわらず、その取締役だけ別の時期に特別な賞与を支給したとします。
「営業部長としての賞与だから使用人賞与です」と説明しても、必ずしも税務上そのまま認められるとは限りません。
使用人兼務役員の使用人分賞与として損金算入するためには、他の使用人への賞与の支給時期など、税法上の要件を確認する必要があります。
また、金額についても、その人が担当している使用人としての職務や、同程度の職務を行っている従業員の給与・賞与水準などからみて、不相当に高額になっていないか注意が必要です。
給与や賞与について、役員としての職務に対するものなのか、使用人としての職務に対するものなのかを明確にし、その金額について合理的に説明できるようにしておくことが大切です。
給与規程や賞与規程、組織図、職務分掌などについても整備しておくと、使用人としての職務内容や給与の根拠を説明しやすくなります。
役員の肩書だけで判断せず、職務内容・会社での地位・給与体系・最新の株主構成などを確認したうえで判断することが大切となります。
あすか税理法人
スタッフ