あすかアソシエイツ |
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東京にあるIT系企業A社は持株会社をシンガポールに設立することを考えていましたが、大手監査法人系税理士法人のコンサルティング報酬では採算が合わず、インターネットを通じて弊社に見積依頼。
会社設立から記帳代行、税金申告、VISA取得などを含め、弊社の海外提携先事務所を活用しワンストップでサポートしました。
また、大阪でサービス業を行うB社はモンゴルでの会社設立を計画。モンゴルの法人税率は10%のためタックスヘイヴン対策税制が適用されますが、B社の社長はそのことを知りませんでした。
また、モンゴルからの海外送金や配当支払など、日本とモンゴル間の資金移動についても弊社に相談を依頼。
タクスヘイヴン対策税制が適用されないよう法人を設立し、その後の資金移動についてもマネーロンダリング規制に該当しないよう適切なアドバイスを実施し、継続的に税務顧問として関与しています。
大阪の貿易会社C社は雑貨の輸出入を専門とする会社です。
商取引のグローバル化にともない海外へのロイヤリティ、マーケティング費用および専門家報酬の支払などモノ以外の国際取引が増えてきています。古くから税務顧問の先生はいらっしゃいましたが、英語が苦手で貿易のこともわからない。そこでC社は弊社の顧客を通じて相談を依頼。
弊社の貿易に詳しい公認会計士が担当となり、輸出入取引に関する関税及び消費税の税務調査対応、その後の税務署との交渉、また貿易外取引であるサービス支払に関する源泉所得税徴収に関して継続的にアドバイスをさせて頂き、C社の成長をバックアップしています。
名古屋でサービス業を行うD社はオーストラリア・ゴールドコーストでも頻繁に業務を行っています。
D社は配当、利息、及び商標権利用料の支払に関する日豪租税条約の適用について弊社に相談を依頼。
事前に租税条約適用を検討せず、ついうっかり海外送金してしまい、あとから税務署に罰金・利息を追徴されることが多いのもこのケース。しかし、弊社の適切なアドバイスを得てD社は事なきをえました。
神奈川にある大手製造会社E社は東南アジアに製造子会社を数社持っています。日本本社への配当、経営指導料、利息、及びロイヤリティ支払など親子間取引が頻繁に行われ、毎年の税務申告書作成が大変な状況です。
税務顧問の先生は申告書に押印をするだけで内容チェックをしてくれません。最近の税務調査で申告書の内容に不備があり過去3年間にわたり追徴課税を受けました。
そこで今後同じ過ちを犯さないため、複雑難解な外国税額控除の計算について弊社へアドバイスを依頼。
弊社は継続的にE社の経理担当者にアドバイスを行い、担当者への教育を行うと同時に今後の税務調査への対策を講じています。
香港に子会社を設立し中国深蝨ウで製造を行うF社はタックスヘイヴン対策税制の適用に関して弊社に相談を依頼。
大手上場企業が国税局より「来料加工貿易(委託加工取引)」について追徴されるケースが続発するなか、将来のリスクヘッジのため事前に弊社にアドバイスを求めてきました。
中国国内での現地法人設立による対策税制適用回避やタックスヘイヴン適用除外要件などを十分検討し今後の税務調査に備えています。
アメリカに子会社を持つ東京のG社は、子会社が小規模でも大手外資系税理士法人に依頼すると申告書作成代金がとても高価なことに不満を持っていました。そこでインターネットを通じて弊社に見積りを依頼。
弊社は提携先の米国公認会計士事務所に作業を指示し、申告書作成までを総合的に管理。その後毎年継続して税務申告代行サービスを提供しています。
東京にあるH社は米国及び日本のベンチャー企業への投資を目的とする会社です。
米国デラウエア州での会社設立及び日本支店の登記、その後の税務申告について弊社に相談を依頼。
当初大手外資系会計事務所に毎月の記帳代行を依頼していましたが、記帳代行業務だけで数十万円のフィーを請求され、また税務申告書作成には数百万円の請求がきたことにビックリ!
米国の会社、つまり外資系会社というだけで高額なフィーを請求されるのが多いということはよく聞きますが、創業初期に高額なフィーを毎月負担できるほどの余分な資金はH社にありません。
そこで弊社はH社のショート・レビューを行い妥当な料金を見積提示。その後継続的に税務顧問として米国本社及び日本支店の関与をしています。
※上記はサービスの一例であり、お客様からのご相談内容やご依頼内容により執務時間のかかるサービスは別途料金をお見積りさせて頂くことになりますことをご了解ください。


http://beetech.web.infoseek.co.jp/
弊社はデバイスモデリング事業を通じて、お客様にデバイスモデル(回路シミュレーション解析用データ)を提供しています。デバイスモデリングとは、電子部品(半導体部品、受動部品)の電気的振る舞いをコンピュータ上に表現するものです。
弊社は早くから東南アジアに製造拠点を構え、また回路シミュレーションの先進国である米国にも販売拠点を持っています。あすかさんとは弊社が海外展開を行う上で、現地調査からはじまり会社設立、その後の会社運営などについてのアドバイス、日本本社の税務顧問など様々場面でサポートをお願いしております。
弊社のターゲットとするマーケットが日本だけではなく、米国、欧州諸国まで幅く、グローバルな展開を行うためには国際取引や海外税務に通じた専門家の支援が欠かせないと思います。とてもリーズナブルな価格でのサービス提供に大変満足しており、弊社の発展に貢献してくださっています。
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海外進出コンサルティングと税務顧問を兼ねてもらえるのでしょうか? |
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弊社では公認会計士が行う海外進出コンサルティング業務と顧問税理士が行う税務業務をワンストップでご提供しておりますので、リーズナブルな価格で高品質なサービスをご提供できます。(税務業務は税理士法人が行います。) |
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海外進出コンサルティングと税務顧問を兼ねてもらえるのでしょうか? |
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弊社では公認会計士が行う海外進出コンサルティング業務と顧問税理士が行う税務業務をワンストップでご提供しておりますので、リーズナブルな価格で高品質なサービスをご提供できます。(税務業務は税理士法人が行います。) |
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サポート体制は個人事務所の先生では難しいと思いますが? |
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弊社はコンサルティング業務及び税務業務を組織的に行っております。 一人の先生が個人的に経営している会計事務所ではございませんので、海外進出からグローバルタックスプランニングまで幅広くかつ効果的に支援を行うことができます。 |
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上記サービスの中で月額10万円に含まれているものは何ですか? |
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10万円の顧問料は専門家が月1度御社を定期的にご訪問しアドバイスを行う基本報酬です。また、メールや電話による随時の相談を含みます。 なお、グローバルタックスプランニングの立案など執務時間のかかるサービスは別途お見積りさせて頂くことになります。 |
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海外提携先はどのような会社でしょうか? |
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弊社の海外提携先事務所は大手会計事務所と異なり、海外で独立された日本人会計士の方や経営コンサルタント及び専門家が運営を行っている会社です。 従いまして、日本語でのコミュニケーションの問題はなく、コスト的にも大手よりかなりリーズナブルな料金で品質の高いサービスを国際的にご提供できます。
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海外進出する際に気をつけることは何ですか? |
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新規に海外進出を行うにあたり気をつけることは、その事業形態(現法設立、支店設置、パートナーシップ組成など)の選択、海外における持株会社設立の検討、配当、ロイヤルティ、マネジメントフィーなどの収受に関する税務上の取扱いです。 弊社では進出国の税制及び進出国と日本との租税条約の適用について検討を行い、最適なプランニングをご提供致します |
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グローバルタックスプランニングとは? |
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税務リスクヘッジ、税務コスト削減の目的から、関連諸国における国際税務の主要な問題点をトータルに調査し、企業内グループとしてのグローバルな税務プランを提案することです。 このサービスは各国の提携事務所と連携し、連結グループの実効税率を低下させることを主たる目的としています。 |
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グループ内における配当を増額したいのですが? |
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弊社では連結グループ内における配当方針決定と同時に外国税額控除を有効に活用できるスキームを立案し、連結グループ内のキャッシュフローに伴う税務コストを低減させるアドバイスを行います。 |
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事業統括会社及び持株会社の有効活用はできますか? |
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事業統括会社、又は持株会社を海外で設立することにより、円滑なグループ会社の管理、資金管理体制を構築できます。 その際弊社では各国のタックスヘイヴン対策税制に関するリスクヘッジを効率的に行いお客様のサポートをさせて頂きます。 |
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グループ内ファイナンス効率化に関する注意点は? |
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グループ企業の資金効率や資金運用を高めるため、グローバルなグループファイナンス及びキャッシュ・マネジメントの重要性は高くなってきています。 クロスボーダーでのネッティング(債権・債務相殺)やファイナンス・スキーム組成において、源泉所得税、移転価格、過少資本及びタックスヘイヴンに関する税制の検討を慎重に行うことが重要です。 |
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タックスヘイヴン対策税制とは? |
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税率が25%以下のタックスヘイヴンに会社を設立しても、当該会社の株式を日本人が50%超所有し、かつ各々の株主が5%以上の株式を所有していた場合には、タックスヘイヴンで稼いだ所得に対して日本で課税しますという税制です。 つまり、タックスヘイヴン国では税金が全く発生しなくても日本国に対しては税金を納める必要があるということなので節税のメリットは全く無いことになります。 |
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移転価格税制とは? |
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移転価格税制が適用されるのは、国外関連者との取引で当該関連者から受け取る対価の額または支払う対価の額がそれぞれ独立企業間価格に満たないときまたは超えるときです。 この移転価格税制は法人が意図的に租税回避行為を行うつもりがなかったとしても、課税されるべき所得の移転があったと認められれば適用されてしまうので注意を要します。 また、タックスヘイヴン対策税制との重複適用が行われる可能性が十分ありますが移転価格税制とタックスヘイヴン対策税制が重複適用されて二重に課税されないよう、重複する部分に関しては、移転価格税制をまず適用し、それによって独立企業間価格に引き直しをおこなった上で算出されるタックスヘイヴン国内での留保された所得に対してタックスヘイヴン対策税制を適用することになります。 つまり、移転価格税制がタックスヘイヴン対策税制よりも優先適用されることになります。 |