質問 売上が1,000万円を超えたら消費税を払う?

原則として、2年前の消費税を含まない売上高(輸出売上は含み、消費税のかかっていない売上は除く)が、1,000万円以下の事業者は消費税を納めなくてかまいません。
したがって、今年の売上高が1000万円を超えたとしても2年前の売上高が1,000万円以下なら消費税を納める義務はありません。
逆に、2年前の売上高が1000万円を超えていれば、今年の売上高が1000万円以下でも消費税は納めなくてはいけません。
例外として、2年前の期間の売上高が1,000万円以下なのにあえて課税事業者の届けを税務署に提出したときは、原則にかかわらず届けを出した日の翌期から消費税を納める義務が生じます。

質問 設立1年目は消費税は払わない?

通常2年前の期間の売上高が1,000万円以下なら消費税を納める義務はありません。
新設法人は、この2年前の期間そのものがないのでそもそも消費税を納める義務はないはずです。
しかし、資本金1,000万円以上で設立した会社については、この原則をあてはめず設立1年目と2年目は消費税を申告し納める義務があります。

質問 設立2年目も消費税は払わない?

設立1年目の会社の欄を参考にして下さい。
資本金1,000万円以上の会社は納税義務があります。

質問 原則課税と簡易課税でどちらが得?

原則課税とは、売上の際預かった消費税(仮受消費税)から仕入などの際に実際に支払った消費税(仮払消費税)を差引いて,その差額を納付する計算方法です。
この計算方法によると、取引の実体にそくして消費税を納めることになるので事業者にとって損得は生じません。
一方、簡易課税とは、売上の際預かった消費税から、支払ったであろう消費税を見積もり、そしてこの額を差し引いて差額を納付する計算方法です。
この計算方法によると、実際に支払った消費税と支払ったであろうと見積もられた消費税とに差が生じれば、その分だけ損得が生じることになります。
つまり、原則課税の場合損得をすることはないが、簡易課税の場合損をすることもあれば得をすることもある、という違いがあります。
ところで、一定の条件を満たす事業者だけが原則課税と簡易課税を選択できるわけですが、どちらを選ぶのが得なのでしょう。
それは実際に支払う消費税のほうが、見積もる消費税より明らかに少ない場合にのみ簡易課税を選ぶべきでしょう。
そのほか、たとえばどちらの消費税のほうが少ないかはっきりしないといった場合には、原則課税を選ばれることをお勧めします。少なくとも損はしないのですから。

質問 新設! 第五種事業とは

簡易課税制度におけるみなし仕入れ率の区分には、卸売業(第一種)、小売業(第二種)、製造業(第三種)、その他(第四種)、不動産、運輸通信、飲食業意外のサービス業(第五種)があります。
第五種事業では、支払ったであろうとされる仕入れ率は50%となり従来第四種事業(仕入れ率60%)を適用していた事業者の中には不利になるところもあると思われるので、簡易課税制度の採用は慎重に検討する必要があります。
(参考:原則課税と簡易課税でどちらが得)

質問 簡易課税の適用は売上いくらまでか

簡易課税制度を利用するには、2年前の売上高が5000万円以下でなければなりません。
つまり平成16年の売上が5000万円以下でなければ平成18年から簡易課税制度を使うことはできません。

質問 帳簿はどこまで整備すべきか

今回の改正消費税法の特徴として経理担当者の注意を引いているのは、帳簿への記載が不備であれば仮払消費税の仮受消費税からの税額控除が認められなくなり、結果として消費税額の納税額が増えるということです。
ここにいう帳簿とは、総勘定元帳のみをいうのではなく、それを補完する補助簿も含みます。逆に言えば、総勘定元帳の記載を簡略化したければその部分を他の補助簿にて記載していればいいということです。体系的な帳簿組織を整備し記帳の効率化をお勧めします。

質問 帳簿にはどこまで書くべきか

(原則)日付、金額、相手先、取引内容を取引ごとに明記する。
(例外)別途取引明細があれば、一括記帳を認める。
電気代を支払った場合
例えば、原則通りの処理をするならば”9月30日、8,960円、関西電力(株)、電気代”と記帳しなければなりません。
近畿圏で事業をしていれば電気代といえば関電、関電といえば電気代です。しかし、この決まり切ったことを省略せず記帳しなさいというのがお役人である大蔵省の言い分です。
どれぐらい厳格に運用されるかは、今後の税務署の対応を待たなければなりませんが、調査の現場ではこんな分かりきった取引にまで法律の条文通りの厳格な運用は求められないのではないかと考えています。
ディスカウント店で買い物をした場合
ディスカウント店では消耗品などをまとめ買いすることが多々あります。原則通りの処理をするならば、購入品一品ごとに記帳することになりますが、このような取引については同種ごとの取引をまとめて記帳することが認められています。
例えば、”9月30日、1,050円、〜店、ペン他文具等”、”9月30日、2,100円、〜店、洗剤他消耗品等”というようになります。
要するに税務署が課税非課税の区分を調査時に把握しやすいようにすればいいわけです。このための記帳事務の増加は現実にはかなりの負担になると思います。

質問 小売店は内税表示にしないとだめ?

平成16年4月1日以降、小売店は総額表示が義務づけられます。
要は100円と書いてあれば、お客さんからは100円しかもらえないということで、今までのようにレジで別途5円消費税を加算して105円頂くわけにいきません。105円頂くつもりなら、値札に105円と書かないといけないということです。
最近はさすがに税抜きで値段表示しているところは少なくなりました。