質問 確定申告ってなに?

われわれは日本に税金を払う義務があります。
個人の場合は、所得税がその代表です。
で、個人は1年間の収入を合計して、自分で税金の計算をして、翌年3月15日までに所得税を払うことになっています。
この手続きがいわゆる確定申告です。

質問 サラリーマンは確定申告をしない?

通常はサラリーマンは会社が年末調整というやつをやります。実はこれ確定申告とまったく同じことをやります。ただし収入は給料しかない、とかの一定の前提で。
だから給料以外の収入がない人は、ふつうは確定申告をする必要はありません。

質問 サラリーマンでも確定申告をする必要がある?

通常でない人(ちょっと失礼な表現ですが)は、確定申告が必要です。
たとえば
  年収が2千万をこえる人
  退職したので、年末調整をうけなかった人
  ほかに収入がある人   不動産収入がある
              多額の保険金を受け取った。
              家を売った
              会員権を売ってもうけた

質問 確定申告で税金がかえってくる?

そういう人もいます。たとえば
  家をローンで買った。
  多額の医療費を払った。
  会員権を売って損した

質問 脱サラしたら確定申告が必要?

当然です。たとえ大赤字でも必要です。ましてや黒字なら。

質問 確定申告の概略をおしえて

まず個人の1月1日から12月31日までのもうけを計算します。
このもうけのことを所得といいます。
  給料や年金は収入から、決められた金額を差し引きします。
  不動産や事業は、収入から必要経費を差し引きします。
  ものを売った場合も購入費用などを差し引きします。
  これらの各種類ごとのもうけ(所得)を合計します。
次に各種の控除というやつを計算します。
  基礎控除    38万円に決められています。
  扶養控除    一人当たり38万円です。
  医療費控除
  社会保険料控除 1年間に支払った金額です。
  生命保険料控除
  寄付金控除
  その他いろいろの控除
  これらの控除を合計します。
もうけ(所得)マイナス控除で、課税所得が計算できます。
課税所得に一定の税率をかけてとりあえず税額を出します。
次に税額控除を計算します。
  配当控除
  住宅ローン控除
  その他
これらを差し引きして年間の税額がでます。
最後に調整
  特別減税
  すでに取られている税金(源泉徴収税額)
これらを差し引きして、税金を納めるかかえってくるかが決まります。
この計算をするのが確定申告です。

質問 自分が退職した。

サラリーマンが退職すると、会社で年末調整が受けられません。従って自分で確定申告をしないと税金の1年間の精算ができないことになり、確定申告をしなければなりません。
しかも通常は源泉徴収(いわゆる天引)されている税金の方が、本来支払うべき年間の税額より大きいのです。ですから税金が返ってくるのが通常なので、必ず確定申告をして、払いすぎた税金を返してもらいましょう。
会社から源泉徴収票をもらえばそれにもとづいて確定申告ができます。

質問 退職したときの確定申告

退職してそのまま年末まできた人は、源泉徴収票を前の会社からもらい、例年の年末調整で使っていた、生命保険料や損害保険料の証明書などを持って、税務署に行きましょう。
任意継続の社会保険料や、国民健康保険、国民年金なども社会保険料控除として使えるので、支払金額がわかるものを持っていきましょう。
退職して、その後再就職した人は、前の会社の源泉徴収票を新しい会社の年末調整の時に提出すれば、合算して年末調整をやってもらえます。社会保険料などを忘れずに書いておけば、自分で確定申告をしなくてもすみます。

質問 退職金を受け取った

退職金は勤続年数1年あたり40万円までは非課税です。
もし退職金の支払明細で、所得税を20%天引きされていたら(市民税や府県民税は引かれます)、確定申告をして税金を返してもらいましょう。

参考:国税庁TAXアンサー退職金を受け取った

質問 親が退職した。

まず、親の方は当然確定申告が必要です。
子供の方は、その親を扶養するなら、年末調整または確定申告でその親を扶養親族にします。ただし扶養親族にできるのは、その親の1年間の所得が38万円未満の場合に限られます。

質問 事業をはじめたときの確定申告

退職して事業をはじめた場合は、自分で確定申告をするしかありません。前の会社の源泉徴収票の内容は給与所得の欄に、事業の収入や必要経費は事業所得の欄に記入して、両方を合計して、所得金額を計算します。
別々の用紙に記入するのではなく、一枚の申告書用紙に記入します。家を売ったとか、医療費控除があるとか、住宅ローン控除があるなど、用紙の種類が違うことはありますが、なにもかも一つの一式用紙に書きます。

質問 青色申告ってなに

確定申告は青色と白色の2種類があります。
青色の場合は必ず収支を記帳しなくてはなりませんが、その代わりいろいろな特典があります。
一番わかりやすいのは、青色であるということで最大55万円の必要経費が追加的に認められる点です。
いわば国が認めてくれる記帳の手間賃でしょうか。
白色なら帳面はなくてもかまいません。帳面をつけるに越したことはありませんが。
青色申告をしたい場合は、青色にしたい年の3月15日まで(新規開業の場合は2ヶ月以内)に税務署に届けを出します。

質問 必要経費はどこまで認められる

基本的に収入を得るために必用な支出は全て必要経費になります。
電話代、ガソリン代、事務用品代、いろいろあると思います。
車やパソコン代も仕事で使うなら必要経費ですが、10万円以上のものは固定資産になって、減価償却費という形で経費になります。具体的なやり方は税務署などで確認してください。
自宅で仕事をしているのなら、自宅の家賃も必要経費ですし、光熱費もそうです。但し家賃などは全額ではありません。仕事で使っている部分だけが必要経費ですから、面積割合で按分するなどの必要性があります。

質問 派遣社員の交通費

派遣社員の場合しばしば通勤交通費が自腹の場合があります。
一般の会社員の場合、通勤手当は原則として非課税ですが、派遣社員の場合は非課税になりません。
所得税法上、「非課税となる通勤手当」は「給与とは別に支給されたもの」に限られているためで、交通費込みで時給いくらの契約をしていると、非課税になる余地がありません。
はっきり言って法の不備だと思いますが、悪法も法なりで、どうしようもありません。
非課税にするには時給を下げてでも別途支給の通勤手当という形を取ってもらうよう派遣元と交渉するか、法の改正をするしかありません。

質問 保険金を受け取った

掛け金である保険料をだれが負担したかで取り扱いが変わります。
保険料をあなたが負担した場合、あなたの一時所得として所得税がかかります。 受け取った保険金からそれまでに支払っていた保険料と50万円との合計を差し引いた差額の半分があなたのもうけ(所得)になります。
あなた以外が負担していた場合、保険金をもらったとみなされ贈与税がかかります。

参考:国税庁TAXアンサー満期保険金を受け取った

質問 失業保険を受け取った

失業保険は非課税です。
ですから確定申告や年末調整の時には、全く無視してかまいません。

質問 家を売った

何年も住んだ家を売ったときには、たいてい買ったときより高く売れてもうけが出ます。このもうけの部分から3,000万円を引いた残りに税金がかかります。
ただし、この3,000万円を引くという特典を利用した場合には、その前後3年間のうちに新たに家を買ったりしたとしても、下記のローン残高にもとづいて税金をかえしてもらう(住宅ローン控除)という特典は利用できません。
逆にバブルの影響などで家を売って損をした場合は、いくらか税金がかえってきます。確定申告をしましょう。

参考:国税庁TAXアンサーマイホームを売った

質問 家をローンで買った

私たちが住むための家を買ったり建てたり直したりしたときには、たいてい銀行などから住宅ローンを借ります。その住宅ローンの12月31日の残高が税金のかえってくる対象になります。(住宅ローン控除)
手続きとしては、買って住み始めた年の翌年3月に確定申告をし、税金をかえしてもらいます。それからあとは必要な書類を会社に出して年末調整におりこんでもらうことで税金がかえってきます。
ちなみにローンの残高は、銀行などから10月ごろにお知らせが届くことになっています。
かえってくる税金の額は、ローン残高の1%(最大50万円)ですが、マンションの場合で築年数25年以内とか、小さすぎる家(50平方メートル未満)はだめなどの細かい規定があります。

参考:国税庁TAXアンサーマイホームの取得

質問 登記名義と借入名義

住宅ローン控除で登記上の名義とローンの名義でしばしば問題が起こります。
基本的に登記の名義は実際の資金の負担割合に応じて行うべきです。
共働きの夫婦が、頭金を500万円づつ出して、3000万のローンを夫が返すのなら、1:7で共有登記すべきです。
ここで3000万のローンを夫と妻が半分づつ返すのであれば、1:1で共有登記です。もちろん妻に返済できるだけの収入があることが条件です。この場合は、ローンについて連帯債務という形になるでしょう。
これらの負担と名義が不一致な状態で放置すると贈与税がかかるなど、とんでもない不利益をこうむることがあります。
そして住宅ローン控除は、ローン債務を負っている人だけが受けられるます。
不動産業者などでは税務の実態を知りませんから、簡単に「大丈夫ですよ」とか「そんなことわかりっこない」とか安請負するケースが多々ありますが、安易に考えないようにしましょう。

質問 親からの住宅資金借入

住宅を購入するときに、親から資金援助を受けることはしばしばあります。
この場合、一定の条件の下で550万円までは無税で親から贈与が受けられます。
また550万をこえて、1500万までは、贈与税が軽減されています。
そこで550万まで贈与、残り950万は借入とする場合がありますが、借入とする以上返済の事実が無くては認められません。契約書や返済表を作り、毎月振り込みするなどきちんと返済していなければ、950万がふつうの贈与扱いになって、280万くらいの贈与税を払うはめになります。
この贈与税の無税または軽減は申告が条件です。
また、親からの借入金は、住宅ローン控除の対象になりません。

参考:国税庁TAXアンサー父母などからの住宅資金の贈与

質問 自宅を他人に貸した場合

住宅ローン控除は、購入後その年の12月31日まで引き続いて居住している場合にのみ受けることができます。
ですから賃貸してしまうと住宅ローン控除を受けることはできません。
家賃収入は原則として申告しなくてはいけませんが、給与所得が2000万円以下で、かつ賃貸収入から減価償却費や固定資産税、支払利息などの必要経費を差し引きしたあとのもうけが20万円以下なら申告不要です。
なお、転勤などで一旦人に貸した家に後日また戻って住みだした場合には、住宅ローン控除を再び受けることができます。貸していたときは受けられませんが、再び住みだした翌年3月15日までにもう一度確定申告をしてください。

質問 2回目の住宅ローン控除

住宅ローン控除は何回でもうけることができます。
ただし、住宅購入をした年又はその前後3年間で、居住用財産の3千万円控除などの特例を受けていると、住宅ローン控除は受けられません。

質問 借用書のサンプル

自分で借用書を作るときのサンプルは以下の通りです。
親からの借金なら第5条は不要でしょう。

金銭消費貸借契約書
都道府県市区町村番地
貸主 (甲) 甲 野 太 郎
都道府県市区町村番地
借主 (乙) 乙 野 次 郎
第一条 甲は平成*年*月*日金×××円を渡し、乙はこれを受け取り借用した。
第二条 乙は元金を平成*年*月*日までに甲方に持参もしくは送金して甲に弁済しなければならない。分割返済の場合、平成*年*月末日以後毎月末日までに*円を返済するものとする。
第三条 利息は年*%と定め、毎月末日限りその月分を甲方に持参もしくは送金して支払わなければならない。
第四条 期限後または期限の利益を失ったときは、以後完済に至るまで乙は年利*%の遅延損害金を支払わなければならない。
第五条 次の場合には、甲からの通知催告がなくても当然期限の利益を失い、乙は直ちに債務を弁済しなければならない。
一、 一回でも利息を期限に支払わないとき
二、 他の債務につき仮差押さえ、仮処分または強制執行をうけたとき
三、 他の債務につき競売、破産または和議の申立があったとき
四、 乙の振り出し、裏書き、保証に係る手形・小切手が不渡りとなったとき
五、 甲に通知せずに、乙が住所を移転したとき
右の通り、甲乙間に金銭消費貸借が成立したので本証書二通を作成し各一通を保持する。
平成*年*月*日
(甲)甲 野 太 郎 印
(乙)乙 野 次 郎 印

質問 住宅ローン控除の要件

家が床面積50平方メートル以上であること。
木造で建築後20年以内、鉄筋など耐火構造のもので建築後25年以内のものであること。
買ってから6ヶ月以内に入居し、年末まで引き続き住んでいること。
10年以上のローンがあること。
勤務先などからの借り入れの場合は、実質年利1%未満でないこと。
その年の所得金額が3千万円以下であること。
居住用財産の3千万控除などの特例を、前後3年間で受けていないこと。
などが要件です。これらの全てに該当しないといけません。

質問 住宅ローン控除の必要書類

建築確認申請書の写し
登記簿謄本
新築の場合、工事請負契約書
売買の場合、不動産売買契約書
住民票写し(新しい家の分です)
住宅ローンの償還金等証明書(銀行などの金融機関が発行します)
以上のものが必要です。

質問 多額の医療費を払った

支払った医療費がすべて税金をかえしてもらう対象になるのではありません。
生命保険などでカバーされた金額を除いたところの金額が10万円より多くなった場合に、10万円を超える部分が税金をかえしてもらう対象(医療費控除)になります。
また、ここでいう医療費というのは治療代そのものをいっているので、差額ベット代、歯の矯正代、人間ドック代、近視用のめがね代などは原則として対象になりません。

参考:国税庁TAXアンサー医療費

質問 年をまたがって入院した

医療費控除の金額は、暦の上での1年間つまり1月から12月で計算します。
そして1年間で所得金額(収入ではありません)の5%又は10万円のどちらか小さい方を超えたときに、その超えた部分が医療費控除の対象になります。
ですから、所得が200万以上の人がたとえば12月から1月にかけて入院して、12月に8万円、1月に7万円支払うと、どちらの年も医療費控除が受けられません。
支払を1月にまとめて15万円すると、その翌年の3月15日の確定申告で医療費控除が受けられることになります。
何か釈然としませんが、どこかで何らかの線引きをしなくてはならないので、法律でこのように設定されています。

質問 扶養家族と医療費控除

医療費控除は自分がかかった医療費以外に、生計を一にする親族について支払ったものも対象になります。
ちょっと考えると扶養家族について対象になるように感じますが、それだけではありません。
扶養家族は12月31日現在で生計を一にする親族のうち、所得が38万円以下の人です。
つまりたとえば共働き夫婦の場合、お互いに扶養家族にはなりませんが、生計は通常は一緒ですから医療費控除はどちらか一方でまとめて受けることができるのです。
年金所得のある親の場合も生計が一なら扶養家族にはならなくても、医療費控除は子供の方でまとめて受けたりすることができます。
生計が一かどうかは通常は同居していればokですし、別居していても日常生活費を仕送りしているなどの場合はokです。

質問 兄弟で按分負担した医療費

兄弟で親の医療費を按分負担した場合は自分が負担した部分だけが医療費控除の対象になります。
ただし、その親と生計を一にしている人だけが医療費控除を受けることができます。

質問 妻や子の国民年金や国民健保

共働きの場合、夫が妻の国民年金や国民健保を支払っている場合があります。
生計を一にしている親族の社会保険料を夫が払った場合は、夫の社会保険料控除の対象になります。
逆に夫が失業し、夫の社会保険を妻が払っているような場合でも、妻の社会保険料控除の対象とすることができます。
夫婦間でなくても、生計を一にする子供の場合も同様です。

質問 生計を一にするというのは具体的にどういうこと?

生計を一にするというのは、文字通り生活の実体が明確に区分されない状態をいいます。
一つ屋根の下で同居していれば、通常は生計を一にしていると判断されます。おのおのに収入があるかどうかは関係ありません。
共働きの夫婦の場合などでも生計は一にしているのが通常ですし、仕事の関係などで同居していなくても、生活が一体であれば、生計は一にしていることになります。
逆に生計が一でない場合とは、たとえば同居といっても家が完全に二戸一状態で、玄関も別にあり、電気、ガス、水道、電話など、いづれも別々に契約、支払がされるなど、生計がそれぞれ独立していることが明確な場合をいいます。

質問 主婦のパート収入は103万まで?

パートにでている人は103万円までなら自分の税金も夫の税金も関係はありません。
それ以上になると自分が税金を払い、105万円以上141万円の範囲で、夫の税金が少しずつ高くなっていきます。
141万円以上になると夫の税金には関係なくなります。
ただし、夫の給料の中にある配偶者手当などは、妻の収入が103万円以上になると突然無くなってしまうケースはありますが、これは夫の会社の給与規程によります。

質問 健康保険上の扶養家族

所得税法上は所得38万円(年収103万円)以下が扶養家族となりますが、健康保険上は年収130万円以下が扶養家族となります。
健康保険証の上では確定申告の時と取扱が異なりますので注意が必要です。

質問 引っ越ししたらどこで申告する

要は現在の住所地で確定申告すればそれで足ります。
1月1日現在の住所とか、前年申告したときの住所とかを書く欄が申告書の上部にありますので、そこにきちんと書けば問題ありません。

質問 年金の中身によって税金が変わる

年金にもいわゆる公的年金と生命保険会社などによる個人年金とがあります。
いずれも必ず年金の証明書が送られてきますのでそれに基づいて確定申告をします。
公的年金の場合、本人が65歳以上の場合は120万までは無税です。65歳未満の場合は70万までが無税です。
個人年金は年齢に関係なく、所得金額が証明書に記載されているので、その数字がそのまま所得になります。
なお、傷病年金、寡婦年金、遺族基礎年金、傷害厚生年金などは非課税です。
普通恩給、老齢年金、退職年金などが公的年金として課税されます。

質問 確定申告を忘れた!

確定申告をしていない年については、5年間さかのぼって確定申告ができます。ですから、5年前の医療費控除をうけて税金をかえしてもらうことも可能です。

参考:国税庁TAXアンサー還付申告ができる期間

質問 確定申告を間違えた!

確定申告をした年については、間違えているので税金をかえしてくれという話は1年間しかできません。つまり今年の確定申告については来年の3月15日までに、間違えたのでかえしてちょうだいと税務署にいわないと、もう間違って払った税金は返ってきません。この手続きは「申告」ではなく「更正の請求」といいます。
一方、間違ったのでもっと払わないといけないときは、税務調査があるまではいつでも申告をやり直せます。金利がつきますので、早めにやり直しましょう。これは「修正申告」といいます。
税務調査は7年間さかのぼられる可能性があります。税務調査があってから修正申告したのでは、金利も罰金も自主的に修正したときより高くなります。

参考:国税庁TAXアンサー申告を間違えたとき

質問 源泉徴収票をなくした!

確定申告にあたっての源泉徴収票に代わるものは原則としてありません。
ですから会社に話をして、源泉徴収票を再発行してもらう必要があります。
最悪たとえば会社が消滅した場合など再発行が不可能な事態になっている場合は、毎月の給料明細などを賞与の分も含めて1年分揃えることで何とかなりますが・・・。