質問 私は相続する権利があるのか?

亡くなった人とあなたの関係や家族状況によって変わってきます。次の場合には、相続する権利があります。
あなたの両親が亡くなった場合。
あなたの子供が亡くなった場合。ただし、その子供に子供がいるときは相続権はありません。
あなたの兄弟姉妹が亡くなった場合。ただし、その兄弟に子供がいたり、親が生きている場合には、相続の権利はありません。
また、これらに関係なく、遺言があった場合にはその部分について相続する権利があります。
また、胎児にも相続権はあります。

質問 遺言には従わなければならないのか?

その遺言が正式に作成されたものである場合には、通常はそれに従わなくてはいけません。
しかし相続の放棄をしたりすると従わなくてもよいことになります。
また、たとえば愛人にすべてを譲る、などといった無茶な遺言を残した場合には、本来相続する権利のある人は法律で保護されている部分があるので、裁判で争うことができます。

質問 相続税の計算の仕方を教えて

相続税は3段階に分けて計算されます。
<1> 課税価格の計算
相続する財産がいくらあるのか、相続税の評価方法によって計算します。
このときに、葬式費用や亡くなった人の借入金などの債務は差し引かれます。
<2> 相続税の総額の計算
まず、1の金額から決められた控除額(基礎控除など)を差し引きます。
それを、法律で定められているとおりに分けたことにして各人の税額を計算し、合計します。
<3> 納付税額の計算
2の金額をそれぞれが本当に相続した金額で按分します。
配偶者や未成年者、障害者などはその按分した税額からさらに一定額が控除され、納付する相続税額となります。

質問 土地の評価の仕方

相続税では土地は時価で評価します。
しかし時価といっても実際の売買があったわけでもなく、公示価格、固定資産税評価額などなにを使うべきか困ってしまいます。
そこで便宜上、国が調べた路線価または、路線価のないところでは固定資産税の評価額に国が定めた一定の倍率を掛けて計算した金額によって評価してもよいことになっています。
路線価や倍率は、全国の国税局またはその土地のある税務署で誰でも調べることができます。
なお、土地を人に貸していたり人から借りていたりする場合には、路線価などから一定割合を減額して評価します。

質問 住んでいる家は税金が安い?

基本的に、なくなった方の居住用家屋の土地の評価は、200平方メートルまでの部分について低い評価になります。
下記の要件のどれかに当てはまれば、80%引き、でなければ、50%引きです。

1 配偶者が相続した場合。
2 相続する人が家に同居していて、相続税の申告時まで住み続けていて、その土地を相続した場合。
3 相続する人が以前からこの土地を居住用にしていて、なくなった方と生計を一緒にしていて、相続税の申告時まで住み続けている場合。
4 この家に、なくなった方の配偶者や親族が住んでおらず、相続する人が直前3年間、自分や配偶者の持ち家に住んだことがない場合。
ここで50%引き、80%引きと言っているのは、あくまで土地の評価についてです。
本来1億の相続税評価額の土地が、5千万や、2千万になるということであって、税額が50%引きになるということではありません。

質問 ゴルフ会員権の評価の仕方

取引相場のあるものは相続時点(死亡の日)の取引価格の70%で評価します。
取引相場がなく、株主でなければ会員になれないものは、その会員権たる株式の相続税評価額を使います。
株式の相続税評価額はちょっと難しいので、ここでは省略します。
取引相場がなく、株主でなくても会員になれるものは、退会時に入会金等の返還を受ける場合にはその返還を受けることのできる金額、そうでない場合にはゼロで評価します。

質問 保険金はどうなるの?

保険をかけていた人が死亡して保険金を受取った場合には、その保険金を相続したものとみなして、相続財産に加えます。
ただし法定相続人1人あたり500万円までは非課税です。
一方、死亡した人が、たとえば子供など自分自身以外に保険をかけていた場合にも、かけていた保険料について相続税の評価方法によって評価した金額に相続税がかかります。

質問 年金はどうなるの?

年金を受け取る権利も相続できるので、時価で評価して相続財産に加えます。
ここでは将来受け取れる年金を現在の金額に置き直して評価することになります。

質問 どのくらいの財産だと相続税がかかるの?

相続税は相続財産の総額が一定額にならなければかかりません。
5千万円プラス相続人1人あたり1千万円が、その一定額です。
つまり、配偶者と子供2人の場合、相続財産の総額が8千万円までは非課税ということになります。相続税もかかりませんし、贈与税も所得税もかかりません。全くの無税ということです。

質問 住宅資金の親からの贈与

住宅を購入する場合、平成13年1月1日以降は一定の条件の下で550万(平成12年までは300万)円までは無税で親または祖父母から贈与が受けられます。
また550万をこえて、1500万までは、贈与税が軽減されています。
たとえば900万もらうと、350万が贈与税の対象ですが、贈与税額は35万円ですみます。

550万円というのは、年間で受けとった側で無税になる上限です。渡した方の上限ではありません。
受け取った方で1人550万までですから、もし夫婦でそれぞれ550万ずつ贈与を受ければ、あわせて1100万が無税の限度です。

またこの贈与税の軽減を受けると、向こう5年間は何か贈与されるとまるまる贈与税がかかることになります。
通常は年110万までは贈与税はかからないのですが、この「年110万までは無税」というのが5年間は無くなります。

尚、この贈与税の軽減は、所得金額が年1200万円以下、かつ本人及び配偶者が過去5年間持ち家を所有していないことが条件で、一生に一回しか受けられません。
対象の住宅も、マンションの場合で築年数25年以内などの条件があります。
参考:国税庁TAXアンサー住宅資金を親からもらった