個々のケ−スによって会社にした方がよい場合と個人のままで続けていく方がよい場合があり、一概にどちらが得かとはいえません。
しかし個人事業から会社にすることの利点として、以下のようなものが挙げられます。
事業主は会社から給料をもらうことになる一方で、会社では給与として支払った金額は必要経費となります。給料には給与所得控除という特典があり、そのぶん税金が安くなります。
ただし、平成18年からこの給与所得控除部分は一定の同族会社の場合には必要経費にならなくなりました。
事業で使用していた不動産等があれば、それを会社に貸すことにより不動産収入が事業主には入り、会社ではその不動産に対する賃借料は必要経費となります。
役員保険などをうまく利用すれば、個人では限界のある退職金の手当もでき、節税にもなります。
会社といえば、一般には株式会社です。18年5月以降は有限会社の設立はできません。
実社会では有限会社より株式会社のほうが大きくてしっかりした会社であるとの幻想があります。
商法改正により有限会社の設立はできなくなりましたが、株式会社でも役員任期が最長10年など、簡易な形態が選べるようになりました。
設立の費用は、登録免許税、印紙代、手数料、印鑑作製の費用、司法書士への報酬などがかかります。
株式会社の場合で、総額40数万円程度でしょうか。
質問 会社の決算は3月31日?
決算期は自由に選ぶことができます。年1回であれば何月でも何日でもかまいません。
つまり3月31日以外のたとえば10月24日を決算期末としてもかまいません。ふつうは月末にしますが...。
質問 会社の役員は何人必要か
株式会社の場合、従来は取締役が最低3人、監査役が最低1人必要でした。
しかし、商法の改正により取締役は最低1人いればよく、監査役なしでも株式会社の設立は可能です。
かかります。
資本金が一億円以下の会社の場合
交際費が年間400万円までは、その金額の10%、400万円を超える部分については全額に税金がかかります。
資本金が一億円を超える会社の場合
交際費は全額税金がかかります。
得意先や仕入先に対する酒食のもてなしや旅行や芝居などレジャ−への招待、お中元などの贈り物、祝い金や香典等の費用が交際費とされています。
また、これらがその会社の役員や使用人に対してなされる場合でも交際費となることがあります。
なお、一人あたり5千円以下の飲食代は交際費としなくてもよくなりました。
社長などの役員に対してボ−ナスは支払うことができますが、そうした場合ボ−ナスとして支払った金額については法人税がかかります。
これは税法において、定期定額給与など一定の条件を満たすもの以外の役員ボ−ナスは、経費としては扱わないとしているからです。もちろん役員の側では所得税がかかります。
ただし、使用人と役員の両方の地位を持ついわゆる使用人兼務役員に対するボ−ナスについては、使用人とまったく同じ基準でまったく同じ時期に支給すれば、使用人に対するボ−ナスとみなされ、法人税はかかりません。
一言でいうと寄付金とは相手からの見返りのない支出と言えます。
例えば、現金の寄付、土地・建物などの資産の無償提供、貸付金を無利息としたり資産を時価よりも安く売ることなどです。
但し、無償提供といってもお中元やお歳暮などといった場合には、寄付金とはならず接待交際費となります。これはお中元やお歳暮が、会社の事業を行う上で良好な関係を維持するなどの何らかの見返りを期待していると考えられるからです。
寄付金は以下の3種類に区分されます。
@国や地方公共団体への寄付金
A指定寄付金・・・大蔵大臣が特別に指定した寄付金
B特定公益増進法人への寄付金・・・日本赤十字社や日本育英会と言った特定公益増進法人への寄付金
C一般の寄付金・・・@、A、B以外の寄付金
そして、寄付金は現実に支払いや提供が行われた時に経費処理することで、損金に算入されます。しかしながら、全額が損金になるとは限りません。
上記@Aは全額損金となりますが、BCはそれぞれ損金算入限度額があります。つまり、BCは寄付金の一部が経費とは認められないことがあります。