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国内税務2017.06.19 非適格ストックオプションの内容について適格要件を満たすように変更した場合

従業員が所有している非適格ストックオプションについて権利行使前に適格要件を満たすように契約変更した場合、権利行使時の所得税は非課税になるのでしょうか?

 

 

 

答えはNOです。

 

 

 

適格ストックオプションはその付与決議に基づきその会社と従業員などとの間で締結された契約により与えられたもので、その契約において適格要件が定められているものでないといけません。

 

 

 

要は当初契約で適格要件が満たされているもののみ権利行使時の所得税が非課税となる形となります。

 

 

 

ここからは法人税のお話しになりますが、役員に付与した非適格ストックオプションに係る報酬費用については事前確定届出給与か業績連動給与のいずれかに該当する場合は損金算入となります。

 

 

 

適格ストックオプションに係る報酬費用については「役員・従業員側で給与所得として所得税課税を受けないため」損金不算入とされています。

 

 

 

私はこの理由に違和感を持っています。そもそも所得税が発生しないから法人税は損金にしないというのは論理がおかしいと思いますし、確かに給与所得としては所得税課税を受けませんが最終的には譲渡所得として所得税がかかるケースが大半だと思います。個人的な意見ですが、適格ストックオプションに係る報酬費用についても原則として損金算入とするべきだと思います。

 

 

 

あすか税理士法人

【国内税務担当】高田和俊

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